5.著作者と著作権者は同じでしょうか(第2条第1項第2号、第61条、第63条)

 第2条第1項第2号には、「著作者」の意味が書かれています。

第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2)  著作者 著作物を創作する者をいう。

著作物を創作するということは、「思想又は感情を創作的に表現した」(第二条一項一号)ものに対して、創作行為を行うことです。そうすると、創作的な表現者が著作者となりますから、表現に関わらないことで関与しても、ここでいう、著作物の制作に関与していないことになります。

それでは著作とは誰でしょうか。これは、著作権という権利を持っている人を指します。創作した時点では、著作者(著作物を創作した人)が著作でもあります。

第61条  (1)著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

著作権というものは、人に売ったりあげたりすることができますから、権利を持つ人が変わることがあります。その場合、実際に作ったかどうかは別にして、権利を持っている人を指して著作権者と言います。

 第63条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

②  前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

権利を持っている人は、著作物を利用することについて、許可を出すことも出さないこともできます。(2017.7.21)