6.著作権とは何でしょうか(第17条)

さて、「著作権」という権利の内容に入りましょう。

実は、権利そのものの名前として、著作権というものはありません。
様々な権利をまとめて、著作権と呼ばれています。

第17条を見てみましょう。

第17条 著作者は、次条第1項①、第19条第1項及び第20条第1項②に規定する権利(以下「著作者人格権」③という。)並びに第21条から第28条まで④に規定する権利(以下「著作権」⑤という。)を享有する。

複雑そうに見えますが、一つずつ見ていけば大丈夫です。

①「著作者は、次条第一項」:今、17条を見ているので、次は18条ですね。18条1項を指しています。

②「第19条第1項及び第20条第1項」:19条から20条ですね。

③ 著作者人格権:つまり、18条、19条、20条のことです。
第17条第1項では、著作者には、著作者人格権と呼ばれる種類があって、それは、著作権法では、18条から20条に書かれているという意味です。

④「第21条から第28条まで」:実際には、各条の間に挿入された「○○条の2」とか「○○条の3」という条文もあるので、以下の通りとなります。
 21条、22条、22条の2、23条、24条、25条、26条、26条の2、26条の3、27条、28条

⑤ 著作権:初めて著作権という言葉が出てきました。ここでいう著作権は、著作者人格権に対して、著作財産権といった呼び方もあります。つまり、人格的な権利に対して、財産的な権利があるということです。著作(財産)権という意味で理解したらいいかと思います。
 しかし、一般的にはもう一つの意味で使われることもあります。それは、③と⑤の権利をまとめて「著作権」とする場合です。法律自体が著作権法ですから、そういった呼び方をされることもあります。(2017.10.19)