1.著作権法は何のためにあるのでしょうか(第1条)

「著作権」とは何でしょうか。
作品を制作した人の持つ、著作物の「表現」に関する権利です。
(著作物については、第2条で詳しく説明します。)
「著作権」は、英語では、copyrightですが、国によっては、author’s right とも言います。

Copyright の言葉を分解すると、「copy + right = コピーすること + 権利」ですから、コピーすることに関する権利から、この言葉が始まったことがわかります。
一方で、author’s right は、「author’s + right = 作者の + 権利」です。
つまり、作品を作った人の持つ権利を指していることになります。

さて、日本の著作権法第一条は、著作権法を何のために作ったのか、その目的が書かれています。

第1条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

この法律は、…権利を定め、…留意しつつ、…保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする」と書かれています。
もっと簡単に言えば、「この法律は、…文化の発展に寄与することを目的とする」となり、最終目的は文化の発展のために貢献することだとわかります。

では、何に関する権利を定めているのでしょうか。
著作物、実演、レコード、放送、有線放送と列挙されています。
それは、著作権法の目的となる権利は、著作隣接権についても定めているからです。
著作隣接権とは著作物、実演、レコード、放送、有線放送といった、文字通り著作権のお隣にある権利です。
著作権法第89条以降で規定されています。

留意しなければならないのは、著作物等の文化的所産の「公正な利用」です。
保護を図らなければならないのは、著作者等の「権利」です。

これらを総合すると、著作権法で定められた権利に関して、公正な利用と著作者等の保護を両立させつつ、文化を発展させていこうということになります。(2017.4.4)