著作権使用手続業務

弊協会は、海外の主な著作権管理団体と契約を締結し、日本国内において海外作家(アーティスト)作品の著作権をご使用になりたい方のために著作権使用の手続きをいたします

 

他方、弊協会に登録してメンバーとなられた日本人作家の作品について、国内で使用される場合の著作権管理に加え、海外で使用される場合にも、海外協会を通してその使用許可申請を当協会で連絡を受け、弊協会を通じて日本の各作家に連絡の上使用の是非を確認いたします。

 

いずれの場合も、弊協会は、作家との間で使用にかかわる許諾および使用料支払いにかかわる業務を行っております。

 

著作権に関する意識の向上に向けて

弊協会では、著作権法第一条に規定される文化の発展への寄与をめざし、権利保護の一助として、管理業務を行っております。今後、美術のみならずすべての視覚芸術作品の著作権に関する意識向上に向けて尽力していきたいと考えております。

 

著作権法第一条

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。