4.著作物にはどんなものがあるでしょうか(第10条)
著作物は、「思想または感情」を「創作的に表現した」ものであることは、第二条第一項第一号のところで述べました。
具体的には何を指すのでしょうか。
第10条第1項には、具体例が示されています。
しかし、たとえばこのようなものが入るという例なので、ここに書かれていない場合でも、著作物となることがあります。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
(2) 音楽の著作物
(3) 舞踊又は無言劇の著作物
(4) 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
(5) 建築の著作物
(6) 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
(7) 映画の著作物
(8) 写真の著作物
(9) プログラムの著作物
- 第1号は言語を使って創作された著作物です。
小説や詩といった文字で表現された作品の他、講演で話された著作物も含まれます。 - 第2号は音楽の著作物です。
たとえば今日は気分がいいなと思い、つい口ずさんだ鼻歌も、「思想または感情を創作的に表現したもの」であれば、著作物となります。 - 第3号は舞踏又は無言劇です。
舞踏や無言劇(パントマイム)の振り付けが著作物となります。 - 第4号は美術の著作物です。
絵画、版画、彫刻の他、描画、リトグラフ、彫像、油絵、水彩画等がその対象となります。
その他、美術工芸品も含まれると規定されるので(2条2項)、工芸品も、著作権の保護対象となる可能性があります。 - 第5号は建築の著作物です。
独創的な建造物や橋などもここに含まれます。 - 第6号は地図、図面、図表、模型等の図形の著作物です。
- 第7号は映画の著作物です。
映画館で上映される映画の他、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じる方法で表現された固定物も含まれる(2条3項)ので、ゲーム等が含まれることがあります。 - 第8号は写真の著作物です。
- 第9号はプログラムの著作物です。
つまり、日常生活における、送受信されたメール、講演で口述した内容、鼻歌、振り付け、いたずら書きといったものも、著作物となる可能性があることがわかります。(2017.6.19)